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2017年2月24日 (金)

富士山の裾野はどこか

 この3月から、75歳以上の方が運転免許証を更新する時に認知症がないかどうかをチェックされることになりました。更新時の検査で認知症が疑われる場合、医師の診断書の提出が必要になります。できれば認知症専門医の診断を受けた方がよいですが、75歳以上の方で認知症の疑いがある方は少なくないため、専門医のみでは対応不可能と考えられるのでかかりつけ医の診断でもよいということになっています。
 認知症というのは、ある一点から認知症と診断できる訳ではありません。中高年からずっと診察しているかかりつけ医としては少しお薬の管理があやふやになってきたなとか、身なりが少し乱れてきたという感じで気づくこともありますが、少し気力が低下してきたとか、やや抑うつ気味かなという印象で認知症の早期かなと疑うこともあります。その位の状態で専門医の先生へ紹介しても診断基準は満たさないため、認知症とは診断されないことが多いです。もう少し時間が経って、認知機能低下が明確になってきた段階で確定診断がなされます。
 なので、認知症かどうかの診断は明快にすることには無理があります。富士山の裾野の境界はどこかを決めなさいと言われたらどこに線を引くべきでしょうか。一番明快なのは海岸線なのかもしれませんが、それほど早期に認知症の診断をしてしまったら、判断力のほぼ保たれている段階で免許を取り上げられてしまうことになります。認知症の専門医の先生が診断基準等に従って診断するとしたらある意味富士山の登山口ということになるでしょうか。一つの基準ではありますが、そこが上り坂の一番初めという訳ではありません。
 認知症とまでは診断できないけれど認知機能がやや低下した状態で、認知症ではありませんとの診断書を記載したとして、もし事故を起こしてしまったらその責任がどうなるのか。警察の説明では診断書を記載した医師の責任はないとされているそうですが、民事上ではわからないということです。現状、内科の先生等一般のかかりつけ医は診断書記載には及び腰です。
 もうひとつ、道路交通法の第101条に、運転してはあぶない疾患や状態の患者さんについて医師が公安委員会へ届け出て免許を停止するという規定もあります。こちらには、認知症などの診断の他に「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」という項目があるので、確実に認知症と診断できなくても危ないと判断した段階で届け出て運転を停止することもできそうです。
 免許を停止されてしまうと移動手段がかなり不便になってしまうとは思いますが、やはり不幸な事故は極力避けなければならないので医師として患者さんに怒られたとしても積極的に書いた方がよいのではないかと思っています。といってまだ書いたことはありませんが、届出書は取り寄せてあり書く寸前まではいっています。もしご家族から見てもう危ないから運転をやめさせたいということでしたらかかりつけ医に相談してみるとよいかもしれません。認知症の方の場合、免許や車を取り上げた後の対応もよくケアマネージャー等とも相談しておかないと大変かもしれません。

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