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2017年6月 8日 (木)

身体障害者手帳診断書の記載について

 身体障害者手帳の記載は、医師の中でも登録している医師のみが可能です。私は昔身体障害者専門病院に勤務していたことがある関係で登録しており、身体障害者手帳で肢体不自由について記載が可能です。
 最近、初診での(当院に通院されていない方からの)診断書記載が可能かどうかの問い合わせが時々あります。近隣に登録医が少ないことが原因かと思いますが、身体障害者手帳は身体状態を詳細に診察した上、心身の状態や周辺の状況も把握しないと記載することは困難なので本当は通院している主治医が記載するのがベストかと思います。
 ただ、病院の若手医師や急性期病院の専門医ですと登録していないことが少なくないので必要な方にはなるべく記載させていただくようにしています。当院へ通院されていないけれど身体障害者手帳の記載をご希望される場合、通院中の主治医がいれば発症日やこれまでの経過、検査結果などを紹介状に記載していただき持参されるようにお願いいたします。それでも1回の診察で記載できないことも少なくありません。
というか1回の診察では通常記載できないものとお考えいただけますと幸いです。場合により当院でも検査をしたり、何回か受診していただき記載することもありますのでご了承をお願いいたします。

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