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2018年7月24日 (火)

事故を物損事故扱いにする前に

 最近交通事故にて受傷された方で物損扱いの方が増えているように思います。

 事故の処理には人身事故と物損事故がありますが、人身事故というのは人が怪我をしたりした事故のことで、物損事故というのは車や周囲の物品が壊れただけの事故という意味です。

 なので、物損扱いで被害者が医療機関を受診し通院するということは日本語として間違っています。なぜ物損扱いの事故が増えているのか。それにはいろいろ大人の事情があります。警察としては、事故の処理が被害者がいる場合と比べて簡単になります。加害者としては、人が怪我をしていない扱いになるため、人身事故に比べると処罰が軽くなります。また、加害者側の保険会社としても被害者が治療する時に物損では比較的容易に治療を打ち切りにできるのでなるべく物損にしておきたいのでしょう。基本的に被害者以外の人にとっては物損事故扱いの方がメリットが大きいのです。

 被害者にとっては人身事故扱いでも物損事故扱いでも、すぐに治る痛みで通院しないのであれば大きな違いはありません。ただ、事故後の症状はなかなか軽快しない方が少なくありません。後になって症状が治まらず、治療を続けたいということになった時に困ることがあります。

 事故の保険のCMなどでは手厚いサポートが受けられますと宣伝されていますが、事故直後にそのようは説明をされている方は実際ほとんどいません。保険会社には物損事故で大丈夫ですよと言われていますという方が多いです。

 事故後、痛みなどがあって医療機関を受診するのであれば原則的に人身事故扱いにすべきと思います。後になって揉めないために。人身事故扱いにするには警察に診断書を提出しないといけませんが、この診断書は原則受傷時の重症度を基準に記載します。骨折等明らかな損傷がなければ全治期間はそれほど長期では記載できないため、時間が経ってから警察への診断書を依頼されてもおかしなことになってしまいます。

 たとえば、いわゆる「むちうち」で症状や所見として後頚部痛しかない場合、重症度としては通常1週間程度です。この診断書を事故から2週間後に書いてほしいと言われると、「事故後2週間で初診されましたが、全治期間は受傷後1週間程度です」という内容になり、「じゃあ初診時治ってるじゃん。」という変な診断書になってしまいます。なので事故後医療機関を受診するのであれば原則事故当日、事情がある場合でも3~5日以内には受診しないと診断書の記載は困難です。事故後数週も経過してしまってから初診されたのでは、そもそも事故による症状と証明することは医学的に無理でしょう。

 物損事故扱いを受容するのであれば、基本自分は怪我をしていない扱いになっているということを理解していていただきたいと思います。後から後遺障害を診断してほしいなどということにはならないよう。

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